備忘録・障害者給与所得者の住民税非課税

初めて障害者枠で就業している人の成年後見人に選任され、業務をしている中で疑問に思ったことがあって調べたので備忘録。

給与所得者で毎月給与から所得税は引かれているし、年末調整で翌年に不足分も引かれているのに、住民税非課税世帯として恩恵を受けている方がいました。
今まで、所得が一定水準あり所得税を支払っている人は住民税も支払うものだと思っていたので、何か申請や手続きすることあるのか何か見落としているのかな、
なんて不安になって調べてところ障害者・未成年・ひとり親の場合、所得135万円以下(給与所得者だと204万円以下)でも住民税非課税になるということが分かった。

これまで年金取得者については、
・確定申告で所得に特別障害者の40万円控除できる
・障害者年金は非課税所得
ということは知っていた(これも成年後見人になってから初めて知った)のですが、
・障害者・未成年・ひとり親の場合、所得135万円以下(給与所得者だと204万円以下)だと住民税非課税
になるんですね。

住民税非課税世帯だと○○給付金が貰えたり保険料が安くなったり何かと恩恵あるので、少し納税できてしまう人よりもむしろ非課税の人のほうがお得感があります。
なので、何か申告漏れで住民税非課税世帯から外れてしまったらやばいな、と思っていたのですが少し安心しました。