住所変更登記がいよいよ義務化へ!法務局が“親切にやってくれる制度”とは?
「引っ越したら住所変更」――当たり前の話ですが、
登記上の住所を変えるのは、けっこう忘れられがちです。
そしていよいよ来年(令和8年4月)から、
この住所変更登記が義務化されます。
たとえば家を買ったとき、登記簿にはその当時の住所が書かれます。
でも引っ越しても、登記簿の住所は自動では変わりませんでした。
つまり――引っ越しても登記上はずっと「前の住所のまま」。
これを放置すると、法改正後は義務違反として過料(罰金)の対象になる可能性があります。
とはいえ、登記は基本的に自己申告なので、義務化したところでちゃんと住所変更登記をしてくれる人がどれだけいるだろうか?といった疑問がでてきます。

法務局が“代わりにやってくれる”?スマート変更登記とは
そこで登場したのが、スマート変更登記という新制度。
「登記って難しそう」「住民票を取りに行くのが面倒」
そんな声に応えるように、法務局があなたの代わりに住所変更をしてくれる仕組みを作りました。
この制度では、住民基本台帳ネットワークと連携し、登記簿の住所を自動的に更新してくれます。
つまり、これまでのように自分で登記申請する必要がなくなるんです。
変更の前には「確認メール」が届く
とはいえ、勝手に変えられたら困ります。
そこで、登記が自動変更される前に本人確認のメールが届きます。
内容はシンプル
「この住所に変更してよいですか?」
この確認をOKすると、法務局が登記簿上の住所を更新してくれます。
つまり、本人の承認を経て職権で変更してくれるわけです。
もちろん、DV被害などの事情で現住所を知られたくない方は、変更を希望しない選択も可能です。
プライバシーにもきちんと配慮された制度になっています。
所有権移転登記では「検索用情報の届出」が必要に
もうひとつ重要なのが、今後の登記申請では検索用情報の届出がセットになること。
令和7年4月以降、所有権移転登記(売買・相続など)を申請するときには、この届出が原則必要になります。
そして、令和7年4月より前に登記を済ませた方も、希望すれば単独で検索用情報の届出をしておくことができます。
この届出をしておくと、スマート変更登記にスムーズに対応でき、引っ越しなどで住所が変わったときも自動反映される仕組みが使えます。
逆に、届出をしていない場合は法務局が勝手に変更することはありません。
つまり、「勝手にやられたら困る」という方も安心です。
義務化と便利化、どちらも進む時代に
これまでの住所変更登記は、「必要だけど面倒」な存在でした。
でもこれからは、「やらなきゃいけないけど、けっこう簡単」に変わります。
相続や売却の際に「登記簿が古くて手続きが止まる」といったトラブルも減り、所有者不明土地問題の解消にもつながると言われています。
一方、司法書士が代理で住所変更登記を行う機会も減るんでしょうけど。
まとめ
- 来年から住所変更登記は義務化
- 所有権移転登記では検索用情報の届出が必要
- 過去の登記でも届出は可能
- スマート変更登記では、変更前に確認メールが届く
- 放置すると過料のリスクあり
- でも、これからは法務局が“親切に”手伝ってくれる時代へ
あなたの登記簿、いまの住所のままになっていますか?
一度、確認してみるのもいいタイミングです。
外部リンク
法務局サイト:登記されている住所・氏名に変更があった方へ

