配偶者居住権のメリット①

 法律の無料相談の時の相談で、「自分(夫)が死んだら妻に配偶者居住権を残したいんだけど…」という相談がありましたので、配偶者居住権について簡単にまとめてみました。

配偶者居住権とは

 配偶者居住権とは令和2年4月に創設された権利です。

簡単にまとめると以下の通りです。

内容…『被相続人の所有建物に配偶者が居住していた場合に、その配偶者が無償でその居住建物に住み続けることができる』権利
成立要件…1.配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していること
     2.配偶者に配偶者居住権を取得させる内容の「遺贈」又は「遺産分割」がある
メリット…1.配偶者は所有権がなくても住み続けることができる
     2.遺産分割しやすくなる
     3.相続税対策(二次相続時)として利用できる


 つまり、夫が所有していた家に妻が住んで生活している状況(同居でなくてもいい)で、夫が亡くなったときに、夫が妻に配偶者居住権を遺贈してるか、相続人間での遺産分割で取り決めれば、妻は家を所有しなくても済み続けることができる、というもの。

 今までも別に配偶者居住権などなくても、①妻が不動産を相続するか、②不動産を相続した子が「母さんずっと住んでていいよ」と言ってくれてれば、問題なく住み続けることができます。
 仲のいい親子なら、どちらのパターンでも問題ないのですが、親子の仲が悪い場合(前妻の子と後妻とか)だと揉めることがあります。

 例えば、夫の財産が自宅(2000万円の価値)と預貯金1000万円だとして、これを後妻と前妻の子で遺産分割する場合、法定相続分は1:1になります。
 ここで①妻が不動産を取得してしまうと、それだけで法定相続分を超えてしまい、預貯金を受け取れません。受け取れないどころか子の法定相続分を500万円分侵害しているので、子は預貯金+500万円よこせ、と請求してくるかもしれません。これでは家はあっても生活費が不安です
 また後妻・前妻の子の関係の場合、後妻が不動産を相続してから後妻が亡くなっても、その不動産は前妻の子にはいきません。前妻の子と後妻には血縁関係がないので、前妻の子は後妻の相続人ではないからです。
 逆に②子が不動産を取得すると、妻は預貯金と代償として500万円はもらえますが、住む権利はなくなるので、子から「出ていけ」と言われたら、出ていくしかなくなります。
 高齢者にとって、住み慣れた住居から引っ越さなければならないというのは、かなり負担があるものです。

そこで配偶者居住権の登場です。

 配偶者居住権にも財産的価値があり、逆に配偶者居住権の負担付建物はその分価値が下がります。
例にそっていえば、配偶者居住権の価値が1000万円と計算されたら、不動産の価値は2000万円-1000万円の1000万円となります。

 これなら夫の相続財産は不動産所有権1000万円、配偶者居住権1000万円、預貯金1000万円の計算になり、法定相続分に従って分配しても、妻は配偶者居住権+預貯金500万円子は不動産の所有権+預貯金500万円となって、妻は住み慣れた住居で生活が続けられ更に生活費も確保できることになります。

 また、夫が「自分の死後も後妻には今まで通りの生活をしてもらいたいが、ゆくゆくは前妻の子に家を継いでもらいたい」と考えているなら、『妻に配偶者居住権を遺贈する←相続じゃないよ)』と遺言書を残しておけばひとまず安心です。


 というような内容を説明し、相談のときは「親子間が仲悪いとか特別な事情がなければあまり気にしなくていいですよ」と締めました。
 配偶者居住権が創設されてから1年以上たちますが、まだこれが登記されているのを見たことがありません。
 実際使うとしたら上記で書いたようなトラブル回避というよりかは、節税対策でつかう人のほうが多いのかな、と思っています。節税対策の話は後日まとめます。