今年も休眠会社の整理の季節がやってきました

令和3年10月14日付で通知が出された
この通知が送られてきたら取るべき2つの方法
通知が着てから2か月放っておくと…

 令和3年10月14日
令和3年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

 毎年10月になると、登記を12年間していない株式会社に対して法務局から通知が届きます。

 内容は「この会社はまだ事業やってるんですか?連絡なければ事業廃止したとみなしますよ」というもの。

 いや毎年確定申告しているし、税金も納めてますけど?なんていっても駄目です。

 これは法務局として登記に動きがない会社を対象にしている処理だからです。

 なんで登記を12年間していない株式会社が対象か、っていうと株式会社の取締役には任期があり、それが最長でも10年。

つまり、株式会社なら10年に1回は役員変更の登記をしなければならないのにやっていない→今はもう存在しない幽霊会社なんじゃないの?っていう疑いをもたれている、ってことです。

 本来、会社をたたむときは清算手続きをする必要があるのですが、実際はこれをしないで放りっぱなしで辞めてたり、役員が夜逃げしちゃったりして誰も手続きとってないことが多々あります。

 そんな会社を登記上残しておくもの良くない、ということでこのみなし解散の手続きが行われます。

この通知が送られてきたら取るべき2つの方法

 この通知が届いてしまったら、早急に次のうちどちらをやらなければならなくなります。

①役員変更登記をする→この2か月以内に登記の申請をすれば、法務局のほうでこの会社はまだ生きているって確認できるので職権解散にはなりません。

②「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする→登記する準備が整っていない場合は、とりあえずこの届出を出すしかないです。
送られてきた通知書に必要事項を書いて送り返します。

通知が着てから2か月放っておくと…

  実際はまだ営業してるのにこの通知が届いてから2か月の間に①②のどちかもやっていない会社は、強制的に職権解散させられちゃいます。(今年は令和3年12月14日までに手続きを行う必要があります)

 職権解散させられるとどうなるか、大きなデメリットは次の3つです

営業に必要な許認可が取り消される→許認可で法人登録が必要なもの・代表登録が必要なものについては、みなし解散により法人としては営業できなくなり、また代表取締役も退任になります。
 ので、許認可は取り消され知らずに営業を続けていると無許可で営業していることになります。
・金融機関と取引ができなくなる→みなし解散されられると法人として営業できなくなるため、金融機関がこのことを知ったときは融資はとまり、更にこれまでの融資の回収に入る場合もあります。
 また、代表取締役は退任していることになるので、口座に預けている預貯金も引き下ろせなくなります。
印鑑証明書がとれない→何か大事な契約をするときに、相手方から印鑑証明書を求められたりすることがありますが、会社は解散しているため代表取締役の印鑑証明書はとることができなくなります。
 また、会社の存在証明としての登記事項証明書には、ほとんどの所に下線(抹消記録)が引かれ、解散した旨の記載が入ります。


 実際にみなし解散させられると、そこから会社を継続させるには煩雑な手続きが必要になりますので、まだバリバリに事業活動しているのに、この通知が来てしまった場合はお早目に対応する必要があります。

 当事務所でも相談は受け付けておりますので、気になる方はご連絡ください。