本人訴訟支援とは
弁護士などの代理人を立てずにご自身で訴訟を提起、または訴訟に応じることを本人訴訟といいます。
また調停や審判の申し立ては代理人を立てずにご自身で行うことが多い手続です。
いくら最近の裁判所の対応が親切になったとはいえ、訴状や答弁書など法律上の主張を行うのに専門知識が必要な書面もあります。
さらに慣れない手続きを一人で行うことは大変ストレスを感じるかと思います。
司法書士は裁判所に提出する書類をご本人に代理して作成することで、本人訴訟の支援を行うことができます。
裁判所提出書類作成
司法書士は、裁判所に提出する書類の作成をすることができます。
裁判所の種類は、①最高裁判所②高等裁判所③地方裁判所④簡易裁判所⑤家庭裁判所、とあります。
そのうち、私たちの生活で関わることのある裁判所手続きの№1は⑤家庭裁判所です。
次いで③地方裁判所④簡易裁判所となります。
家庭裁判所では主に家事事件と少年事件を扱います。
家事事件とは、家庭内の紛争を解決するための手続きであり、離婚・離縁・親権者変更・遺産分割・養子縁組失踪宣告・子の氏の変更などがあります。
一般的な事件を扱うのが地方裁判所であり、さらに訴額が140万円以下の比較的軽い民事事件については簡易裁判所で行えます。
また簡易裁判所では非公開の話合いによって解決する「調停」という制度も利用できます。
当事務所では、家庭裁判所提出書類として
◇相続放棄・遺産分割調停
◇不在者財産管理人の選任・失踪宣告・相続財産管理人の選任
◇成年後見・未成年後見
◇その他家事審判の申立
地方裁判所・簡易裁判所提出書類として
◇通常訴訟・少額訴訟・支払督促 ・調停申立
◇強制執行・不動産競売・差押命令申立
◇自己破産・民事再生手続
に関する書類の作成を行い、ご依頼者様の裁判所手続きが円滑に行えるよう支援いたします。
簡裁代理権
法務大臣の認定を受けた司法書士(=認定司法書士)は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件について代理業務を行うことができます。
ただし、訴訟の物の価額が140万円を超えない請求事件に限られます→簡易裁判所で取り扱う事件のみ代理できるということです。
この業務を、簡裁訴訟代理等関係業務といいます。
簡裁訴訟代理権の範囲内であれば、認定司法書士は裁判所外での交渉・和解締結について代理することができます。
簡裁訴訟代理等関係業務は、簡易裁判所における次の手続です。
(1)民事訴訟手続
(2)訴え提起前の和解手続(即決和解手続とも呼ばれています)
(3)支払督促手続
(4)証拠保全手続
(5)民事保全手続
(6)民事調停手続
(7)少額訴訟債権執行手続
(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務
(9)仲裁手続
(10)筆界特定手続について代理をする業務
当事務所では、これらの事件についての交渉・和解・裁判外紛争解決手続・簡易裁判所訴訟提起・応訴の代理を行います。
具体的なトラブルの例
・金銭トラブル
「貸したお金を返してもらいたい」「売買代金を支払ってもらいたい」
「退職金、賃金未払金を支払ってもらいたい」「受けた損害を賠償してもらいたい」
「養育費を払ってもらえない」「養育費を増額(減額)したい」
・不動産賃貸借・所有不動産トラブル
借主さん「アパートを退去したけど大家さんが敷金を返してくれない」
貸主さん「借主さんが家賃を支払ってくれない」「アパート建替えにつき退去をお願いしたい」
地主さん「不法占拠されて困っている」「立退きしてもらいたい」
分譲住宅「管理費が未納の住居者がいる」「所有者と連絡がとれず困っている」
・相続関係トラブル
「知らない親族の相続人となっていて、金融業者から借金の支払い請求が送られてきた」
「相続トラブルに巻き込まれたくないので相続権を放棄したい」
「自分には遺留分があるはずなのに、それを無視した遺言がある」
「遺産分割でもめていて、調停で解決したい」
などのトラブルについてはまずはご相談ください。
相談の結果、問題解決に当事務所でできることがあれば、ご依頼を受けさせて頂きます。
当事務所では、内容証明通知・支払督促・訴訟提起・簡裁代理権範囲内での代理交渉、和解締結・強制執行などの各種手続き支援を行います。
また、当事務所は法テラスと提携しておりますので、費用面でご心配の方もまずはご相談ください(相談無料です)。