送り付け商法改正により、即捨てOK
令和3年7月6日から、送り付け商法(かっこよくいうとネガティブ・オプション)に対する法律が変わりました。
送り付け商法ってのは『注文してもいないのに勝手に商品を送り付けてきて代金を請求する』ってもの。
改正・新設された条文は以下の通り「特定商取引法に関する法律第59条、第59条の2」
(売買契約に基づかないで送付された商品)
第五十九条
販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結したその購入者(以下この項において「申込者等」という。)
以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。
2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者が営業のために又は営業として締結することとなる売買契約の申込みについては,適用しない。
第五十九条の二
販売業者は、売買契約の成立を偽つてその売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。
内容は次のとおりです。
①勝手に送り付けてきた商品は、即捨ててOK
前までは、勝手に送られてきた商品については『送り返すか、14日間は保管した後に処分』
だったのが、今回の改正で送り返す必要もないし、即捨てOKに。
要は、悪徳業者に対しては、連絡など一切せずに処分しちゃっていいです。処分には、捨てるのはもちろん、自分のものとして使ってしまってもOK。
ですが、そういった曰く付きのものは持ってても運気が下がるだけなので、すぐ処分して何もなかったかのように生活するのが一番です。
②代金を請求されても支払う必要なし
勝手に送り付けてきて商品について、代金や送料を請求されても無視してOKです。支払う義務はないのですから。
また、誤解して代金を支払ってしまった場合でも、代金の返還を請求できます。
このような場合は、公の組織である消費者庁を頼りましょう→『消費者ホットライン188へ相談』(局番なしの電話番号188でつながります)。
ただ自分が頼んだことを忘れていて、後日身に覚えのない商品が届いたからといって、「これは特定商取引法で返さなくていいことになったし、代金も支払ないぞ」ってことはダメです。頼んだ証拠を相手から突き付けられます。
逆に事業者(悪徳業者じゃなく正当な業者)は、後払いの商品を購入者に送るときは、ちゃんと注文があった履歴や証拠が必要になりますので、大切に保管管理しておいてください。
また、家族の誰かが頼んだのかな?なんて思って、『代金を代わりに支払ってあげる親切』もやめたほうがいいです。ちゃんと確認してから支払っても遅くないのですから。
ネット通販とか便利なので、私も結構利用していて、荷物が来た時に「あれ?こんなの買ったかなぁ」なんてことは結構あるので、気を付けないといけないな、と。