【超重要】相続登記が義務化されました!2024年4月から、3年以内に手続きしないと10万円以下の過料も!

そう思っているあなた、実は令和6年4月1日から、相続登記が義務化されたんです!これは、放置されがちな相続登記を促進し、所有者不明土地問題を解決するための法律改正です。

具体的には、

  • 相続によって不動産を取得した人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
  • 違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

2024年4月1日より前に相続が発生した土地であっても、相続登記が義務化の対象となります。

2027年3月末までに手続きを完了させる必要があります。

相続登記をしないことのデメリット

  • 所有権の名義が本人に移らないため、売却や抵当権設定などがスムーズに行えない
  • 将来的に相続トラブルが発生する可能性が高くなる
  • 先延ばしにするほど、相続関係者が増えていきより手続きが困難になる

相続登記は、将来的なトラブルを防ぐための大切な手続きです。 まだ手続きをしていない方は、早めに法務局や司法書士に相談することをお勧めします。

さらに詳しく知りたい方はこちら法務省 相続登記の義務