自筆の遺言が前より便利に
どう便利になったかというと
・自筆証書遺言書の財産目録は手書きじゃなくてもOK
・自筆証書遺言書を法務局で保管してくれる
ようになりました。
これまでの遺言書の扱いについて
遺言について民法の規定では普通方式の遺言と特別方式の遺言があって、「前もって作っておこう」と思っている場合は普通方式の遺言です。
さらに普通方式の遺言にも3種類あり、ⅰ:自筆証書遺言、ⅱ:公正証書遺言、ⅲ:秘密証書遺言がありますが、実務的にⅲ:秘密証書遺言はあまり聞かないので、通常はⅰ:自筆かⅱ:公正証書かの2択です。
で、ⅱの「公正証書遺言」ってのは、遺言に書く内容を公証人の先生が書いてくれたものに、遺言者(と証人2名)が署名捺印します。
公正証書遺言で作成するメリットは
①自分で書く必要がない…字を書くのが難しい方でも、自分で文章を書く必要がありません(場合によっては署名も公証人が代筆してくれます)。
②公証役場で遺言書を保管している…公正証書遺言書の原本は公証役場で保管されるので、紛失の心配がありません。
③遺言書に検認がいらない…自筆証書遺言書は作成した本人が亡くなった後、家庭裁判所で「検認」の手続きをします。
この検認がないうちは第三者はそれを遺言書だとは扱ってくれません。遺言書に書かれている内容通りに銀行からお金を受け取るにも、不動産の移転登記を法務局に申請するにも、「検認付きの遺言書」が必要となります。
この検認手続きはかなり面倒(本人の出生から死亡までの戸籍一式、相続人全員の戸籍、住民票など所定の書類を揃える必要がある)なのですが、公正証書遺言の場合は検認が不要になります。
「公証人が作成したのだから、本物に間違いないだろう」という強い信頼があるからです。
公正証書遺言書さえ見せれば、銀行預金の受け取りも不動産移転登記もスムーズに行えます。
これらのメリットが自筆証書遺言だとありません。
つまり自筆証書遺言は、①文章をすべて自らの手で書かなければならず(ワープロやPC作成ではダメということです)、②保管は自分で管理し(紛失したらそれまで)、③遺言執行には検認が必要、となります。
自分で全部書くのは大変だし、頑張って書いた遺言書を紛失したり、そもそも自分の死後に相続人が遺言書の存在に気付かない、なんてこともあったりして、なかなか不便なものでした。
自筆証書遺言の方式が緩和された
まず、全部自分の手で書かなきゃいけない問題については2019年1月13日から、
・財産目録については手書きじゃなくてもワープロ作成でOK
・不動産登記事項証明書や銀行口座の通帳のコピーでもOKに
財産目録について、いちいち手書きする必要がなく、上記のモノを遺言書本文に添付すればよくなりました(ただし財産目録にも署名押印が必要です)。
遺言書保管制度の創設
また2020年7月10日から、自筆証書遺言書を法務局で預かってくれる「遺言書保管制度」が施行されました。
遺言書保管制度とは…
・遺言書を書いた本人が法務局に出向き、遺言書の保管を申請→法務局でその遺言書をデータ化して保管
・自分の死後、指定した人に遺言書があることを通知してくれる
・家庭裁判所での検認が不要
というものです。
これで、作成後に紛失したり、死後に遺言書が見つからない、といった不安が解消されます。
また、公正証書遺言と同様に検認の手続きが不要となるため、遺された家族の負担軽減にもつながります。
このように、自筆証書遺言でも以前に比べて便利性が増しました。
ただし、財産目録以外の部分については、これまで同様自筆で書く必要があります。
また、遺言書保管制度を利用するには必ず本人が法務局に出向かないといけないため、移動が難しい方は利用できません(公正証書遺言の場合、公証人が本人の所へ出張可能です)。
ただし、相続について相続人の間で紛争が起きる可能性が高い場合は、公正証書遺言で作成しておいたほうが無難です。
が、そういった心配がない場合は、遺言書保管制度を利用するのもアリだと思います。
当事務所では自筆証書遺言、公正証書遺言の作成のお手伝いをしております、お気軽にご相談ください。