ネット閲覧登記で会社の代表者住所を非表示に…

 2月15日のヤフーのネット記事で以下のものがありました。

ネット登記、住所非表示へ 会社代表らのプライバシー保護 法務省

 記事の内容としては、
『商業・法人登記のネット閲覧”登記情報提供サービス”において、会社代表者の住所を非表示にすることを検討しよう』
ということ。

 現在、法人登記においては、代表者の氏名・住所は登記事項とされており、誰でも手数料を払えばその登記事項を見る事ができる。
 なので、会社の代表取締役については自宅住所を公開されている形になっています(取締役は氏名のみ)。
 ほとんどの人は住所に興味がないので調べることなんかしないのですが、
・代表取締役は収入が多いと思われている
・タレントの個人事務所は、本人か家族が代表となっている場合が多い
 などから本来の代表者の本人確認とは別の意図で住所を調べられることがあります。

 登記情報提供サービスというのは、不動産登記や商業・法人登記の内容をインターネットで見る事ができるサービスです。紙の登記事項証明書とは違い法的証明力はないものの、内容を確認したいときにすぐ見れて便利です。

 それを今回、このネット閲覧に関しては代表者の住所を非表示にしよう、ということみたいなので登記事項であること自体は変わりなく、紙の登記事項証明書には載るということでしょう。
 

 要は、情報が簡単に取れると悪用されやすいからそれを防ごう、という趣旨なんでしょうけど
”原則非表示”ということは、見れる方法も考えておく、ということなんでしょうね。
 今は誰でも手数料払えば閲覧できる状態ですけど、
・見たい人は本人の身分証明情報を提出する
・閲覧のための正当事由が必要になる
といった一定の縛りが付くようにするのかな。

 個人の住民を調べるために住民票を取るのはかなり厳しい条件がついていますが、会社代表者の住所は簡単に調べられる、とうのは確かに個人情報保護の観点からはバランスが悪いんですけどね。
 

 ちなみに、法人登記では代表者の住所が公開されていますが、不動産登記では所有者の住所氏名が登記事項として公開されていますので、こちらもそのうち対策されるようになる気がしますね。