兄弟姉妹の相続①甥姪でも相続人になる?

親子間の相続トラブルは(以外に)よくあるのですが、相続人トラブルは兄弟が相続人になった場合が多いです。

なんか知らない田舎の役所から
「貴方は○○の相続人ですので、故人の所有している不動産の固定資産税を納めてください」
って来たんだけど、なにこれ?新手の詐欺?

しろくま先生

実際の役所から送られてきたなら何か理由があるんだろうね、その手紙捨てないで良かったよ。
この○○さんは知っている人?

はい、この人は叔父さんです。
私の父の兄弟で、たしか4人兄弟の末っ子だったかな。
独身で兄弟も全員先に亡くなってるから、葬儀等は従兄弟がやってくれたんだけど。

しろくま先生

なるほど、それじゃあ貴方を含めて従兄弟全員が法定相続人になっているんだよ。

えっ!甥でも相続人になることあるんだ。

しろくま先生

法定相続人は、配偶者と
①直系卑属(子・第一順位)
②直系卑属がいなければ直系尊属(親・第二順位)
③直系尊属がいなければ兄弟姉妹(第三順位)
って決まっているんだ(民法887条~890条)

それだと私の父は相続人になるかも知んないけど、私は甥だから違うんじゃないの?

しろくま先生

代襲相続になっているんだよ。
相続人に当たる者が、被相続人より先に亡くなっていると
その者に代わって相続することを代襲相続っていうんだ。

しろくま先生

○○さんには子がいなくて、親もとっくに亡くなっているから
兄弟姉妹である貴方のお父様が相続人になるんだけど
お父様も先になくなっているから、代襲相続が起きて貴方や貴方の従兄弟が相続人になったんだね。

でもなんで私の所に固定資産税払え、て来たんだろ?
葬儀の手配とはやってたのは従兄弟だからそっちに回して欲しかったよ

しろくま先生

固定資産税は所有者が払うものなんだけど
相続登記していないと相続人が共有していると判断されるんだ。
そして固定資産税は相続人の誰か一人に全額請求できるので
役所としては戸籍調べて相続人を見つけ、そのうちの一人に請求してくるのが普通だね。

うーん、困ったな。
そもそも私は相続するつもりないんだけどな…
こんな田舎の土地いらないし、従兄弟が貰ってくれればいいのに。

しろくま先生

そういう場合は相続人全員で遺産分割協議をして誰が相続するか決めるのが一番だね。
それか遺産分割を待たずに相続放棄するって手もあるけど。
相続は不動産や預貯金といったプラスの財産だけじゃなく、ローンや借金などの負債(マイナスの財産)も引き受けることになるからね。
よく知らないで相続したけど、後から多額の借金があるのが分かって返済を迫られた…なんてこともあるから。

叔父さん借金してたかな?
まずは従兄弟と連絡とって今度どうするか話し合ったほうがいいですね。

しろくま先生

遺産分割協議はいつでもいいけど
相続放棄は相続を知ってから3か月を過ぎると出来なくなるから注意してね。(民法915条)


まとめ
法定相続人について
・配偶者は常に法定相続人です
・直系卑属(子)がいる場合はその子(第一順位)
・第一順位がいなければ直系尊属(親)が生きていればその親(第二順位)
・第二順位がいなければ兄弟姉妹(第三順位)
が法定相続人になる。

代襲相続について
・法定相続人である子(兄弟)が被相続人より先に亡くなっている場合、その者の子が代わって相続する。
・子の代襲相続は孫、ひ孫…と何代でも続いていく。
・兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです(甥姪まで)。


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