18歳から大人の仲間入り

2022年4月1日から法律が変わり、18歳から成年となります。

私たち来年3月に高校を卒業するんだけど
卒業したら大人の仲間入りってことで
なんでもやっていいんだよね

しろくま先生

法律的には”成年”になったら契約の自由が認められ、
なんでもってわけじゃないけど自由にできることが増えるよ

ん!?成年と大人って違うの?

しろくま先生

一般的には同義だね。
大人の定義は人それぞれだけど、成年の定義は民法で決まっているよ。

民法第4条 
年齢十八歳をもって、成年とする。

これまで(2018年まで)はここが年齢20歳だったけど、今は18歳になっていて、これが2022年4月から施行されるから、来年3月卒業する高校生は4月から成年になるね。

よ~し、4月になったら成年になるんだから、お酒もタバコも始めちゃおっと。
昔の映画で見た、バーでタバコ吸ってお酒飲んでるカッコイイ大人になるぞ!

しろくま先生

ちょっと待って!!
お酒もタバコも成年じゃなく”20歳以上”からだから!
18歳だとまだダメなんだ。
それに競馬や競輪といった公営ギャンブルもそれぞれの法律で”20歳以上”って決まっているから、やっぱりダメなんだ。

うーん、成年になったのにできない事あるんて、大人の社会って面倒くさいね。

しろくま先生

年齢制限があるものは、それぞれの法律で決まっていたりするので
今回の法改正に伴って、いろいろ条文が変わっているよ。
今まで”成年”と規定していたものを”20歳以上”に直したり、逆に20歳以上と規定したものを”18歳以上”に直したらり…
どうなったかは、個別に見ないと分からないね。

しろくま先生

また、結婚できる年齢もこれまでは男性18歳以上、女性16歳以上だったのが、今回の改正に合わせて両性とも18歳以上に統一されたよ。
(なお施行日の2022年4月1日までに16歳になっている女子は結婚可能です)

成年になったら”契約が自由にできる”ってのはどういう意味なの?

しろくま先生

正確には、未成年者の契約には法律上の制限がついているんだ。

民法第5条:[未成年者の法律行為]
(1)未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
(2)前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

これにより、未成年者は事実上、一人で契約できないしもし気軽に契約しちゃっても取り消すことができるんだ。

未成年、ってだけで面倒くさい縛りがついているのね。
もっと自由にやりたいのに。

しろくま先生

でも、これは知識や判断力に乏しい未成年を保護するためにある規定なんだよ。
基本的に契約を結ぶと権利と義務が発生するんだ、契約は守らないといけないからね。
権利はともかく、義務は相手から請求されたら履行する責任が生じでしまう。
たとえ不合理で厳しい義務だったとしても、契約した以上は(法律に反しない限り)やらなきゃいけなくなるんだよ。
その危険性を避けるための規定だね。

そっか、じゃあ例えばどんな契約が危険性あるものなの?

しろくま先生

高額商品を買ったり、英会話やエステのサービス受けたり、不動産を購入・賃貸したり、お金を借りたりする時のローンとかには注意が必要だね。
本当に必要なモノなのか、後から支払額が支払えなくなって困るとかないようにしないと。
もしその場の雰囲気に飲まれてついつい契約しちゃった、ってときは、”クーリング・オフ制度”ってのがあるから、これも覚えておこう。

しろくま先生

ともかく、「一人で出来るってことはその責任も一人で背負う」ってことを忘れないでね。

なんか大人の階段2段飛ばしで駆け上がっちゃう気がするけど
成年として責任もって行動することにするよ。


成年の年齢が変更されることについての詳細の内容は法務省のリンク先を参照にして下さい。
法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について (moj.go.jp)

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