親族・血族・姻族、まるっと解説
〇親等以内の親族って誰のこと?
いま法律のお勉強をしているんだけど、ちょくちょく出てくる
“〇親等以内の親族”って誰の事だろ?
親戚一同、ってことでいいのかな
親族っていったら、一般的には家族や親戚のことを指すよね。
でも法律用語としての親族ってのはちゃんと定義されているんだ。
民法第725条(親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
ますます分からなくなったよ??
配偶者は結婚相手として、血族?姻族?
血族ってのは、血のつながったもの同士ってことなんだけど、要は親子関係でつながってる人たちのことだね。
親子はもちろん、祖父母・孫・兄弟姉妹・叔父叔母・いとこ…。
それに実際は血がつながっていなくても養子・養親も親子関係だから血族になるよ。
一方、姻族ってのは自分の配偶者の血族のこと。
義父・義母・義兄弟姉妹…
あと自分の血族の配偶者も姻族になるよ。
兄嫁とか、いとこの旦那とか。
うーん、じゃあ兄の妻の親だとどうなるの?
兄は血族だからその配偶者は姻族だけど、兄の妻の血縁関係者は親族にはならないね。
なるほど、血族と姻族は分かったけど
”〇親等”ってのはどういう意味なの?
〇親等ってのは、親類関係の遠近を表す単位・数字のことだけど
簡単にいうと、家系図を見て親子関係をいくつ挟むかってことだね。
ちょっと家系図だしてみるね
まず、血族の場合は自分の位置を0として
親と子は1親等
祖父祖だと、自分→親→親となるので2親等
兄は、自分→親→子となるので2親等
甥は、自分→親→子→子となるので3親等…
って感じに親と子をいくつ経由するかで数えるんだ
じゃあ、従兄弟の子供(従甥)は
自分→親→親→子→子→子となるから
5親等の血族ってことだね
そうだね、姻族の場合も配偶者を0として同じように数えるけど
”血族の配偶者は、血族と同じ順位の姻族”として扱うよ
つまり、義兄弟は2親等の姻族
兄の配偶者も同じく2親等の姻族
叔父の配偶者は3親等の姻族
ってことになるね
そうだね、従兄弟の配偶者だと4親等の姻族になるよ。
ここで、親族の定義で姻族は3親等以内だから
従兄弟の配偶者は親族ではない、ってことになる。
わからなくなってきたら家系図から数えてみればいいってことだね
なんとなく理解できたよ
「成年後見開始の申立をできるのは4親等以内の親族」
「4親等以内の親族は公正証書遺言の証人になれない」
「3親等以内の親族は扶養義務を負う場合がある」
など法律で身分の制限がついている場合があります。
この場合、戸籍等で順位を確認します。
戸籍の取得で迷ったら当事務所へご相談下さい。