配偶者控除と二次相続、相続税が高くつく!?

先日、父が他界し葬儀も無事終わってほっと一息。
あとは父が残した自宅を母が相続するか長男が相続するか…

うちは父と母と私の三人家族。父が亡くなったので相続人は母と私。
自宅は土地と建物で1億の価値があるから相続税が発生するのは覚悟しているけど。
母が相続したら配偶者控除ってのがあって、これ使うと相続税払わなくていいって聞きました。

しろくま先生

配偶者控除ってのは、亡くなった人(被相続人)の配偶者が相続した額のうち
1億6000万円分(もしくは法定相続分)までは非課税になる、ってやつだね。
貴方の場合、お母さんが全部相続したら相続税は払う必要なくなるね。

そうなんだ、じゃあ不動産は母名義にしといたほうがいいね。

しろくま先生

それが話はそう簡単じゃないんだな。
その後のことも考えておかないと、かえって相続税を多く払う場合もあるよ。

その後のこと?

しろくま先生

その後ってのは、お母さんが亡くなった時のこと。
お母さんが亡くなった場合、今度は貴方が自宅を相続することになるよね。
これを二次相続っていうんだ。

二次相続になると何かデメリットあるの?

しろくま先生

同じ1億円の評価の不動産を相続するにしても、
最初の相続のときは相続人2人だったのに対し、二次相続のときは1人。
相続人が多いほど控除額が増えるから、その分支払う相続税の額は少なくなるんだ。

どういうこと?

しろくま先生

もし最初の相続で貴方がこの不動産を相続した場合、貴方が支払う相続税は770万円。
一方、二時相続で相続するとそのときに支払う相続税は1220万円となる。
つまり、父→貴方で相続するより父→母→貴方と相続するほうが
450万円多く支払うことになるね。

あれ?配偶者控除つかえば税金払わなくて済むと思っていたのに
これじゃあかえって高くつくじゃん。

しろくま先生

お母さんが不動産を売って、そのお金を全部使ってしまえば二次相続は関係ないけど
不動産を売る気が無い、もしくは売ってもそのお金が残っていれば二次相続が発生するからね。
そこまで考えないと節税対策としては不十分だね。

う~ん、何がお得な税金対策なのかわからなくなってきました…

しろくま先生

控除額のことだけを考えるなら
最初の相続では貴方とお母さんで不動産を共有にして
二次相続でお母さんの持分を取得するのが一番だけど
実際には小規模宅地の特例とか配偶者居住権の節税効果とかあるから
詳しくは税理士さんに相談してみるのがいいね。


まとめ
・配偶者控除を使うと、配偶者が相続した額のうち1億6000万円(もしくは法定相続分)までは非課税となる。
・相続人が多ければ多いほど、相続税の計算で有利になる。
・相続税対策では二次相続まで考慮に入れる必要がある。